第1章 総則
第1条(名称・所在地)
- 本会は千葉ゴスペルを歌う会と称し、本部を現行代表者宅に置く。
- 個人情報保護及び迷惑メール対策のため住所等は表記しない。
第2条(構成)
- 千葉ゴスペルを歌う会はゴスペル音楽に感動し、共鳴する仲間を以って組織する。
第3条(目的)
- 千葉ゴスペルを歌う会は次の事を目的とし、会員の団結によりその実現と期す。
- ゴスペルを歌唱力(演奏技術)の基礎から勉強する
- 自主コンサートを開催できる実力養成
- 音楽活動を通じて会員相互の親睦
- 音楽活動を通じて他団体との親睦
- 音楽活動を通じて地域社会の貢献
第4条(活動方針)
- 本会は、非営利団体である。
- 本会は、宗教団体ではない。したがって布教活動は行わない。
第5条(合唱団の設置)
- 千葉ゴスペルを歌う会のもと、合唱団「The Gospel Train」を置く。
第2章 会員・活動
第6条(入会・退会)
- 千葉ゴスペルを歌う会に入会しようとする者は、新人対応係に、入会申込書を提出し、受理された後入会できる。但し、高校生以下の入会については別途内部規約に定める。
- 2項 退会する者は、役員に申し出なければならない。又、担当している係の内容について、後任へ引継ぎを行わなければならない。
第7条(資格・義務)
- 会員は、次の資格、ならびに義務を有する。
- いかなる場合においても人種、宗教、性別、社会的身分によってこの資格を奪うものではない
- 千葉ゴスペルを歌う会の決定事項に服する
- 会費及び機材維持費を納入する
- 新規入会者は、入会から3ヶ月後にいずれかの係に属し、会の運営に協力する。但し、再入会者は1ヶ月後とする
- 役員活動しつつ、歌唱練習に参加しない(出来ない)者は役員会の承認をもって「賛助会員」とし、会費は徴収しない
- 「賛助会員」は歌唱練習に参加した時点より正会員となり、通常会費を徴収する
- 「ピアニスト(伴奏者)」として役員会に承認された者からは、会費を徴収しない
- 「ピアニスト(伴奏者)」は、無償にて練習や演奏会において講師を補佐し、伴奏や指導などを行うものとする
第8条(責任所在)
- 全ての活動は自己の責任において行われるものであり、万一不慮の事故等が発生しても会としての責任は負わないものとする。
第9条(心得)
- 問題が生じた場合は、千葉ゴスペルを歌う会全員の協力で解決を図る。
第10条(係活動・グループ編成)
- 各係の担当事項は、各マニュアルによるものとし、会員はそれを遵守した上で、活動しなくてはならない。
- 2項 各係の任期は定めないが、担当係の変更は希望に応じて年度ごとに行えるものとする。
- 希望者は、2月末までに申し出なければならない
- 申し出内容について、役員会にて検討する
但し、希望に添えない場合もある - 変更が決定した場合は、次年度から活動開始となる
- 決定内容について、総会で承認を得るものとする
- 3項 グループの再編は、必要に応じて行うものとする。
第11条(練習)
- 会員は、通常練習、フォローアップ練習、親睦会、演奏会、ボランティアに積極的に参加する。
- 2項 練習は原則3回/月とし、2回の講師による練習及び、1回のフォローアップ練習で構成される。
- 3項 講師の都合で決められた回数の練習が出来なかった場合、原則、繰越する事で調整する。
- 4項 演奏会に出演するにあたり、未熟な点、不安な点がある場合、臨時に練習を行い、原則参加者は必ず参加する。
- 5項 臨時の練習による会場費、講師費は参加者で等分する。
第12条(除名・休会)
- 千葉ゴスペルを歌う会の統制を著しく乱した者は、当会の名において除名される。
- 2項 3ヶ月無断で欠席した者は除名される。
- 3項 3ヶ月以上の長期休会者は、当会よりの確認のもと、退会、休会続行の意思を表明しなければならない。
- 4項 休会続行を希望する場合は、復帰の時期を明確にしている者に限り、続行できるものとする。
第3章 役員
第13条(代表・役員)
- 千葉ゴスペルを歌う会は下記の役員を置き、役員会を構成する。
- 代表…1名
- 企画運営部
- 幹事1名
- 機材会場、衣装企画、宴会旅行、音源映像、ライブ企画、伴奏者…各1名
- 広報通信部
- 幹事1名
- メール管理、ホームページ管理、広報誌/チラシ作成・・・各1名
- グループ通信・・・全員
- 総務会計部
- 幹事1名
- 集金/受付、会計、新人対応/楽譜、名簿…各1名
- 総務…全員
- 上記役員は兼務することができる
- 2項 1項の役員以外に必要と認める時は、別途役員を置くことが出来る。
第14条(役員の承認)
- 千葉ゴスペルを歌う会の代表及び役員は、本総会において一般会員の過半数の承認をもって了承される。
又、不信任が過半数を超えた場合、退任するものとする。
第15条(役員の退任)
- 役員として不適切な行動を取った者に対し、役員会はその者を退任させられる権限をもつ。
第16条(役員の義務)
- 役員は総会において決議された事項及び総会の委任を受けた事項、並びに緊急事項を執行し、役員会及び次期総会に報告しなければならない。
第17条(役員会の招集)
- 役員会は原則として各期最終練習日に開催され、代表、各幹事及び、各係の役員は、それに参加する。また、会員で希望するものは、役員会に参加することができる。
- 2項 代表は必要に応じて、臨時に役員会を開催する事ができる。
第18条(役員会・総会の運営)
- 代表、又は幹事は、総会、役員会の議長となる。
- 幹事は代表を補佐し、代表の故障ある時は、これを代行する。
- 幹事の故障ある時は、代表もしくは代表から指名を受けた役員がこれを代行する。
第4章 総会
第19条(総会の設置)
- 総会は通常総会及び臨時総会とし、代表が招集する。
第20条(通常総会の招集)
- 通常総会は、原則毎年4月に開催する。会計報告は必ず行うものとする。
第21条(臨時総会の招集)
- 代表は事項に掲げる場合は速やかに臨時総会を招集しなければならない。
- 役員から開催理由を示して総会の要求があった場合
- 会員の半数以上から開催理由を示して総会の要求があった場合
第22条(総会の成立要件)
- 総会は会員が3分の1以上出席しなければ成立しない。但し、委任状を以って出席を認めることが出来る。
第5章 会計および監査
第23条(会計・監査担当)
- 会計係は会計事務を掌握する。
- 2項 監査を会計担当を除く会員の中から若干名置く。監査は会計事務の監査を行い、その結果を総会に報告する。
第24条(会計構成)
- 千葉ゴスペルを歌う会の経費は、本会会費、機材維持費、雑収入で賄われる。
第25条(会計年度)
- 千葉ゴスペルを歌う会会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日を以って終わる。
第26条(会費の徴収)
- 千葉ゴスペルを歌う会会費は、以下の通りとする。
- 通常会費をひと月4,000円とし、毎月第一練習日を集金日とする。但し、4月、7月、10月、1月に限り3ヶ月分前納を受け付け、10,000円とする。また、集金日は、各月第一練習日とする
- 必要が生じた場合、その理由を明確にした上で、臨時会費を徴収する
- 集金は各グループの集金担当者が行い、それを会計がまとめる
- 会費で充当される練習は、第11条2項、3項による
- 一回でも練習に参加する者は、通常練習、フォローアップ練習を問わず、月会費を徴収する。
- 第12条3項、4項に基づく長期休会者が、休会期間内の練習に参加する時は、一回毎に2,000円の会費を徴収する。また、予め希望する練習日の前日迄に、所属のグループメールに申し出なければならない。但し、月単位で参加を希望する場合は、ひと月4,000円とする
第27条(機材維持費の徴収)
- 機材維持費は、原則として、現在会の保有する全ての機材の保守及び、新たな機材の購入に充てるものとする。但し、例外的に他の用途に使用する場合は、その内容、金額等について、役員会の承認を要するものとする。
- 2項 機材維持費を会計年度毎に一人2,000円とし、定例総会時に全会員(休会者、賛助会員、ピアニスト を含む)より一律徴収する。年度途中の入会者については入会時に徴収するものとするが、下半期の入会者は1,000円とする。
総会欠席者については、総会の翌練習日を期限として、指定の口座に振込むか又は各グループの集金係に手渡す方法により支払うものとする。
第28条(会費及び機材維持費の返還)
- 一度納入した会費及び機材維持費は、いかなる理由があっても返還しない。
第6章 附則
第29条(施行期日)
この会則は、2015年4月18日から施行する。
この会則は、2019年6月22日から改定施行する。